音量規制

音量規制について

2015年3月1日より、走行車両について、下記車両規定に基づき、あまりにも音が大きい場合や、近隣からの申し出があった場合、音量測定を実施します。

  • 「音量規制基準値」:105dB以下
  • 消音効果のあるマフラー・サイレンサー装着を強く推奨します。
  • 直管【ストレート】マフラー装着車両は触媒(メタル触媒を含む)がなければ走行禁止

測定の結果、上記基準値を超える音量が測定される場合、その場で改善できるかを確認いたします。

  • 改善できる場合…改善後の走行をお願いします。
  • 改善できない場合…次回来場時の改善をお願いします。

また、次回以降の改善をお願いした方につきまして、次回ご来場時に、改善がみられない場合、走行をお断りすることがございますので、ご了承ください。

音量測定方法

車両、測定マフラーとも十分に暖気した後、停車状態で、ニュートラルギア位置 にて、最高出力回転数の70%の回転数までエンジンを回した状態を5秒以上保持し、急激にアクセルを離したときの最大音量値を測定します。
音量測定器はマフラー端から約45度後方の同じ高さで距離1m程度のところに設置します。

ご理解、ご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。